邸宅侵入

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事件番号
昭和23(れ)1461
裁判年月日
昭和24年2月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第3巻2号95頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公判廷に弁護人が出頭し弁論をしたかどうかの手続と公判調書の記載

裁判要旨

公判調書に、弁護人が公判期日に公判廷に出張し、被告人のため弁論した旨記載されているときは、これに反する主張をすることを許さない。

参照法条

旧刑訴法64条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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