判示事項
一 最高裁判所に対し裁判所法施行前大審院が事実審理をして言渡した有罪判決に對する再審請求があつたときの処置
二 大審院のなした判決に對する再審請求に對する管轄裁判所
裁判要旨
一 最高裁判所に対し右再審の請求があつたときは、最高裁判所は、これを管轄権ある裁判所に移送すべきである。
二 裁判所法施行法第二條に基く裁判所法施行令第一條第一項にいわゆる「その他の手続」といううちには、大審院でした事實審理の公判手続を含むことは勿論その手続によりなした判決言渡手続及び言渡された判決をも含むものと解すべきである。されば、大審院廢止後の今日に於ては、東京高等裁判所が、本件の「原判決を爲した裁判所」にあたる。從つて本件申立(再審請求)の管轄權は同裁判所にあり、最高裁判所はこれを有しない。
参照法条
裁判所法施行令1条,旧刑訴法490条,裁判所施行法2条,裁判所施行令1条1項,旧刑訴法490条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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