窃盗

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事件番号
昭和29(あ)107
裁判年月日
昭和29年6月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻6号977頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

検察官の事実及び法律の適用についての意見陳述の有無と訴訟手続の適否

裁判要旨

証拠調が終つた後、検察官に対し、事実及び法律の適用について意見を陳述する機会を与えさえすれば、たとえ検察官が何等意見を述べなくても、訴訟手続が違法となるものではない。

参照法条

刑訴法293条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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