強盗幇助、窃盗、賍物牙保

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事件番号
昭和26(れ)899
裁判年月日
昭和26年10月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻11号2268頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

物の名称につき判文中外国文字を使用することの適否

裁判要旨

論旨第四点に主張する判示「D・D・T油液」は、物の名称であるから所論裁判所法第七四条に違背するとはいえない。

参照法条

裁判所法74条,旧刑訴法234条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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