業務妨害、脅迫

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(あ)1303
裁判年月日
昭和28年3月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻3号443頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

業務妨害罪について訴因の変更を必要としない一事例

裁判要旨

被告人が会社工場長の制止するにかかわらず、これに反抗して同工場に対する送電用スイツチを切断して送電を不能ならしめ、もつて威力を用い同会社の業務を妨害した旨の起訴状記載の訴因に対し、被告人が送電設備の状況を監視していた右会社の工場長に対し、同人が制止するにかかわらず暴行、脅迫をなし、その間数回にわたつてスイツチを切断しもつて威力を用い右工場長の業務を妨害した旨の事実を認定するには訴因変更の手続を経ることを要しない。

参照法条

刑法234条,刑訴法256条,刑訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07