判示事項
刑訴法第六四条にいわゆる勾留状の「有効期間」の意義
裁判要旨
弁護人石川忠義の所論勾留状に記載した、有効期間とは、その勾留状の執行に着手するのは右期間内に限るとする趣旨で勾留状に基き被疑者を留置し得る期間(勾留の期間)を記載したものでないことは刑訴第六四状の明文に徴し明らかである(昭和二五年(あ)第二六一号同年六月二九日第一小法廷決定参照)そして、本件において検察官は右勾留の請求をした昭和二四年九月一七日から十日以内である同月二六日に公訴の提起をしているので本件被告人に対する勾留には何等違法はない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07