判示事項
弁解録取書に印刷された「弁護人を選任することができる旨告げた」との文言と右告知の事実の有無
裁判要旨
被告人の司法警察員に対する弁解録取書に、司法警察員が被告人に対し「弁護人を選任することができる旨告げた」と記載されている以上右記載が印刷されたものであるからといつて、たゞちに、右告知の事実がなかつたものということはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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