判示事項
一 食糧管理法施行規則(昭和二二年八月一二日農林省令第六八号による改正前のもの)第一条の市町村長のなす米麦供出割当数量の通知方法
二 米麦不供出罪の審判と右通知が公示されたか否かの審理の要否
三 米麦の供出割当数量が実収高を超えるとの主張と旧刑訴法第三六〇条第二項の主張
裁判要旨
一 食糧管理法施行規則(昭和二二年八月一二日農林省令第六八号による改正前のもの)第一条により市町村長がなすべき米麦の生産者に対する政府に売り渡すべき米の数量の通知は、適宜の方法によれば足り、他人に代行せしめても差支ない。
二 右の通知が米麦の生産者たる被告人になされている以上、被告人に生産米不供出罪の責があるかを判定するについては、右通知が公示されたか否かを審理する必要はない。
三 米麦の供出割当数量が実収高を超えるとの主張は、法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張にあたる。
参照法条
食糧管理法(昭和22年12月30日法律247号による改正前のもの)3条,食糧管理法(昭和22年法律247号による改正前のもの)3条,食糧管理法施行規則(昭和22年8月12日農林省令68号による改正前のもの)1条,旧刑訴法360条
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