判示事項
控訴審において第一審の量刑の当否を判断するに用いた前科調書については厳格な証拠調の手続が必要か。
裁判要旨
控訴審において第一審の量刑の当否を判断するに用いた前科調書については厳格な証拠調の手続をする必要がない。
参照法条
刑訴法392条1項,刑訴法393条1項,刑訴法381条,刑訴法404条,刑訴法305条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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