食糧管理法違反、経済関係罰則の整備に関する法律違反

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事件番号
昭和26(あ)4248
裁判年月日
昭和28年5月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻5号1023頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

証人の伝聞事項の供述を証拠とすることに同意があつたと見られる一事例

裁判要旨

証人が、共同被告人から伝聞した事項を供述したときに被告人および弁護人が、何ら異議を述べず、かえつて証人に対し尋ねることはないと述べたときは、その供述を証拠とすることに同意があつたものと認めるのを相当とする。

参照法条

刑訴法324条2項,刑訴法321条1項3号,刑訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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