判示事項
証人の伝聞事項の供述を証拠とすることに同意があつたと見られる一事例
裁判要旨
証人が、共同被告人から伝聞した事項を供述したときに被告人および弁護人が、何ら異議を述べず、かえつて証人に対し尋ねることはないと述べたときは、その供述を証拠とすることに同意があつたものと認めるのを相当とする。
参照法条
刑訴法324条2項,刑訴法321条1項3号,刑訴法326条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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