判示事項
一 刑訴第二二七条の証人尋問における立会人の範囲
二 右証人尋問において立会人に与えるべき準備期間
裁判要旨
一 刑訴第二二七条の証人尋問にあたつて被告人または弁護人の何れかまたは双方或は弁護人中の何名に立会を許すかは、裁判官の裁量に属する。
二 右証人尋問にあたつて立会人にどの程度の準備の余裕を与えるかも裁判官の裁量に属する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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