公訴棄却の申立却下決定に対する特別抗告の申立

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事件番号
昭和25(し)17
裁判年月日
昭和28年1月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻1号26頁
原審
東京地方裁判所

判示事項

同一裁判所に二重の起訴があつたものとして控訴棄却申立があつた場合における判断の時期と方法

裁判要旨

起訴状の謄本が所定期間内に送達されなかつたとして検察官がさらに控訴を提起した場合に、弁護人から同一裁判所に二重の起訴があつたものとして控訴棄却の申立があつたとしても、裁判所は、最終の判決自体においてその判断を示せばたり、その都度申立に対し決定することを要しない。

参照法条

刑訴法338条3号,刑訴法271条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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