判示事項
甲事実について逮捕勾留中の被疑者を乙事実について取調べることが違法ではないとされた事例
裁判要旨
甲事実について逮捕・勾留の理由と必要があり、甲事実と乙事実とが社会的事実として一連の密接な関連がある場合(判文参照)、甲事実について逮捕・勾留中の被疑者を、同事実について取調べるとともに、これに付随して乙事実について取調べても、違法とはいえない。
参照法条
刑訴法60条1項,刑訴法198条1項,刑訴法198条2項,刑訴法199条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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