強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領

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事件番号
昭和49(あ)2470
裁判年月日
昭和52年8月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第31巻5号821頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

甲事実について逮捕勾留中の被疑者を乙事実について取調べることが違法ではないとされた事例

裁判要旨

甲事実について逮捕・勾留の理由と必要があり、甲事実と乙事実とが社会的事実として一連の密接な関連がある場合(判文参照)、甲事実について逮捕・勾留中の被疑者を、同事実について取調べるとともに、これに付随して乙事実について取調べても、違法とはいえない。

参照法条

刑訴法60条1項,刑訴法198条1項,刑訴法198条2項,刑訴法199条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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