正式裁判請求権回復申立却下決定及び正式裁判請求棄却決定に対する即時抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和35(し)1
裁判年月日
昭和35年2月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻1号117頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

特別抗告提起期間と特別抗告申立書を差し出すべき裁判所。

裁判要旨

特別抗告申立書が特別抗告提起期間内に、直接最高裁判所に差し出された場合に、それが最高裁判所から原裁判所に回送され、その期間経過後に原裁判所に到達したときは、特別抗告の申立は不適法である。

参照法条

刑訴法423条1項,刑訴法433条2項,刑訴法434条

この裁判例が参照する条文の解説

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