判示事項
特別抗告提起期間と特別抗告申立書を差し出すべき裁判所。
裁判要旨
特別抗告申立書が特別抗告提起期間内に、直接最高裁判所に差し出された場合に、それが最高裁判所から原裁判所に回送され、その期間経過後に原裁判所に到達したときは、特別抗告の申立は不適法である。
参照法条
刑訴法423条1項,刑訴法433条2項,刑訴法434条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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