強盗、住居侵入

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事件番号
昭和34(あ)677
裁判年月日
昭和34年7月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻7号1110頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審において控訴を棄却する場合と少年法適用の基準時期。

裁判要旨

控訴審が控訴を理由がないものと認めて棄却する場合には、第一審判決時を基準として被告人に少年法を適用すべきや否やを決すべきものである。

参照法条

少年法2条1項,刑訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

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