判示事項
刑訴法第四一一条第一号にあたる事例。(判決宣告期日を変更しながら変更前の期日に判決を宣告した場合)
裁判要旨
判決宣告期日を変更したにも拘らず、その変更前の期日に言い渡した第二審判決は、刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法342条,刑訴法273条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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