酒税法違反、アルコール専売法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和33(あ)1445
裁判年月日
昭和34年3月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻3号302頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

国税犯則取締法第一三条による告発書の記載要件。

裁判要旨

国税犯則取締法第一三条による告発書には、犯罪事実を申告し、その捜査および訴追を求める意思が表示されていれば足り、同条第一項各号の事由は必ずしもこれを明示することを要しない。

参照法条

国税犯則取締法13条,刑訴法241条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07