職業安定法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和32(あ)614
裁判年月日
昭和32年6月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻6号1695頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

大赦令により赦免され、刑の言渡の効力を失つた前科を量刑当否の判断の資料に供すること等の適否

裁判要旨

大赦令により赦免され、刑の言渡の効力を失つた前科であつても、第一審においてその前科調書を証拠として取り調べ、右受刑の事実を審問し、または第二審においてこれを前審の量刑当否の判断の資料に供したからといつて、違法ということはできない。

参照法条

大赦令(昭和20年勅令579号)1条1項44号,恩赦令(大正元年勅令23号)3条1号,恩赦法(昭和22年法律20号)3条1号,刑訴法381条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07