判示事項
刑訴第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる一事例
裁判要旨
某が飲酒酩酊の上甲特殊飲食店の玄関において、従業婦の胸に強打を加え、更に同家勝手口の硝子戸を故らに破損したため、同家主人が直ちに附近の巡査派出所の勤務巡査に届け出で、同巡査は現場に急行したところ、右従業婦から某の暴状を訴えられ、某は今乙特殊飲食店にいると告げられたので、破損箇所を検した上直ちに甲店より約20米隔てた乙店に赴き、手を怪我して大声で叫びながら洗足している某を逮捕したもので、その逮捕までに右犯行後三、四〇分を経過したに過ぎないものであるときは、刑訴第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる現行犯人の逮捕ということができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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