判示事項
冒頭手続における共同被告人の陳述と刑訴法第三二一条第一項第二号にいう「公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき」。
裁判要旨
刑訴第二九一条第二項の冒頭手続において、共同被告人が、公訴事実につき前に検察官に対してなした供述と相反するか若しくは実質的に異なつた陳述をし、その後の手続段階においても依然これを維持している場合には、たとえその共同被告人が証拠調の段階においては何らの供述をしておらなくとも、刑訴第三二一条第一項第二号にいう「公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき」にあたると解するを相当とする。
参照法条
刑訴法291条2項,刑訴法321条1項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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