傷害致死

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事件番号
昭和30(れ)5
裁判年月日
昭和31年1月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第10巻1号82頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

訴訟記録の紛失と上告理由の判断

裁判要旨

訴訟記録が紛失し上告理由の有無について証明の方法がなく、その他に原審の訴訟手続が適法になされたことを確証するに足る証拠もないときは上告理由があるものといわねばならない。

参照法条

旧刑訴法410条,旧刑訴法64条,刑訴法411条,刑訴法410条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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