判示事項
一 刑訴法第三二二条の書面にあたる一事例
二 刑訴法第三二一条第一項第二号の書面にあたる一事例
裁判要旨
一 船舶を焼失沈没させて保険金を騙取したとの公訴事実の証明のために提出された被告人の供述調書で、船舶沈没事故があつたことだけを認め、それが犯罪に因るものであることを否定しているものも、刑訴第三二二条にいわゆる不利益な事実の承認を内容とする書面にあたる。
二 相被告人の検察官に対する供述を録取した書面で、その公判廷における供述よりも内容において詳細なものは、刑訴第三二一条第一項第二号にいわゆる公判期日において前の供述と実質的に異つた供述をしたときにあたらないとはいえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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