放火、詐欺

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事件番号
昭和30(あ)600
裁判年月日
昭和32年9月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻9号2403頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 刑訴法第三二二条の書面にあたる一事例
二 刑訴法第三二一条第一項第二号の書面にあたる一事例

裁判要旨

一 船舶を焼失沈没させて保険金を騙取したとの公訴事実の証明のために提出された被告人の供述調書で、船舶沈没事故があつたことだけを認め、それが犯罪に因るものであることを否定しているものも、刑訴第三二二条にいわゆる不利益な事実の承認を内容とする書面にあたる。
二 相被告人の検察官に対する供述を録取した書面で、その公判廷における供述よりも内容において詳細なものは、刑訴第三二一条第一項第二号にいわゆる公判期日において前の供述と実質的に異つた供述をしたときにあたらないとはいえない。

参照法条

刑訴法322条,刑訴法321条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

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