業務上過失致死、業務上過失艦船覆没

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和30(あ)3995
裁判年月日
昭和31年6月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻6号939頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 海難審判所のなした裁決における判断は地方裁判所を拘束するか
二 海難審判所のなした裁決は刑訴第四〇五条の判例にあたるか

裁判要旨

一 海難事件で審判所のなした過失の有無に関する判断は同一事件について地方裁判所を拘束しない。
二 海難事件で審判所のなした裁決は、刑訴第四〇五条にいう判例にあたらない。

参照法条

刑訴法405条,刑訴法317条,裁判所法4条,海難審判法4条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07