判示事項
一 海難審判所のなした裁決における判断は地方裁判所を拘束するか
二 海難審判所のなした裁決は刑訴第四〇五条の判例にあたるか
裁判要旨
一 海難事件で審判所のなした過失の有無に関する判断は同一事件について地方裁判所を拘束しない。
二 海難事件で審判所のなした裁決は、刑訴第四〇五条にいう判例にあたらない。
参照法条
刑訴法405条,刑訴法317条,裁判所法4条,海難審判法4条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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