判示事項
関税法違反被告事件における検察官押収中の没収可能物件の換価処分と裁判所の許可
裁判要旨
関税法違反被告事件において、検察官押収中の没収可能物件につき滅失等の虞がある場合には、当該被告事件の係属する裁判所の許可を得てその物件の換価処分をすることができる。
参照法条
刑訴法122條,刑訴法222條,関税法133条,関税法140條4項,関税法附則4項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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