関税法違反被告事件につきなした押收物売却許可申請

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事件番号
昭和28(あ)1840
裁判年月日
昭和30年3月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第9巻3号508頁
原審
最高裁判所

判示事項

関税法違反被告事件における検察官押収中の没収可能物件の換価処分と裁判所の許可

裁判要旨

関税法違反被告事件において、検察官押収中の没収可能物件につき滅失等の虞がある場合には、当該被告事件の係属する裁判所の許可を得てその物件の換価処分をすることができる。

参照法条

刑訴法122條,刑訴法222條,関税法133条,関税法140條4項,関税法附則4項

この裁判例が参照する条文の解説

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