判示事項
いわゆるMCT118DNA型鑑定の証拠としての許容性
裁判要旨
科学的原理が理論的正確性を有するいわゆるMCT118DNA型鑑定は、技術を習得した者により科学的に信頼される方法で実施された場合には証拠として用いることが許される。
参照法条
刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法321条4項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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