判示事項
相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例
裁判要旨
詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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