詐欺被告事件

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事件番号
平成11(あ)96
裁判年月日
平成12年7月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第54巻6号513頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(う)1413

判示事項

相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例

裁判要旨

詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。

参照法条

刑訴法317条

この裁判例が参照する条文の解説

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