判示事項
国際捜査共助の要請に基づきアメリカ合衆国において作成された供述書が刑訴法三二一条一項三号の書面に当たるとされた事例
裁判要旨
日本国からアメリカ合衆国に対する捜査共助の要請に基づき、同国に在住する者が、黙秘権の告知を受け、同国の捜査官及び日本の検察官の質問に対して任意に供述し、公証人の面前において、偽証罪の制裁の下で、記載された供述内容が真実であることを言明する旨を記載するなどして作成した供述書は、刑訴法三二一条一項三号にいう特に信用すべき情況の下にされた供述に当たる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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