判示事項
刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用の算定基準時
裁判要旨
刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用のうち、被告人又は弁護人であつた者に対する旅費、日当、宿泊料については、これらの者が公判準備及び公判期日に出頭した時点を、また、弁護人であつた者に対する報酬については、当該各審級の判決宣告の時点を、それぞれ基準として算定すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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