道路交通法違反

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事件番号
昭和54(あ)159
裁判年月日
昭和55年3月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第34巻3号89頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

道路交通法一一七条の二第一号の酒酔い運転の訴因に対し訴因変更手続を経ずに同法一一九条一項七号の二の酒気帯び運転を認定することが許される場合

裁判要旨

道路交通法一一七条の二第一号の酒酔い運転の訴因に対し訴因変更手続を経ずに同法一一九条一項七号の二の酒気帯び運転を認定しても、運転当時の身体内のアルコール保有量につき被告人の防禦が尽されている場合には、違法ではない。

参照法条

刑訴法312条,道路交通法117条の2第1号,道路交通法119条1項7号の2

この裁判例が参照する条文の解説

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