判示事項
道路交通法一一七条の二第一号の酒酔い運転の訴因に対し訴因変更手続を経ずに同法一一九条一項七号の二の酒気帯び運転を認定することが許される場合
裁判要旨
道路交通法一一七条の二第一号の酒酔い運転の訴因に対し訴因変更手続を経ずに同法一一九条一項七号の二の酒気帯び運転を認定しても、運転当時の身体内のアルコール保有量につき被告人の防禦が尽されている場合には、違法ではない。
参照法条
刑訴法312条,道路交通法117条の2第1号,道路交通法119条1項7号の2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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