有価証券偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和45(あ)2274
裁判年月日
昭和47年6月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻5号341頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

判決主文の言直しが有効とされた事例

裁判要旨

判決の宣告にあたり、裁判長が主文の刑を懲役一年六月と朗読すべきところを誤つて懲役一年二月と朗読し、次いで理由の要旨を告げ上訴期間等の告知を行ない、席を立ちかけたところ、弁護人から質問があつたので、即座にその場で懲役一年六月と主文の刑を朗読し直した場合には、被告人に対する宣告刑は懲役一年六月としてその効力を生ずる。

参照法条

刑訴法342条,刑訴規則35条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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