被疑者の勾留を取り消し、検察官の勾留請求を却下する旨の決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和42(し)2
裁判年月日
昭和42年5月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻4号494頁
原審
大阪地方裁判所

判示事項

犯罪後の法律による刑の変更と公訴時効の期間

裁判要旨

犯罪後の法律により刑の変更があつた場合における公訴時効の期間は、当該犯罪事実に適用すべき罰条の法定刑によつて定まる。

参照法条

刑訴法250条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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