窃盗、私文書偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和42(あ)2188
裁判年月日
昭和43年2月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻2号55頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

ポリグラフ検査結果回答書が刑訴法第三二六条第一項の書面として証拠能力を認められた事例

裁判要旨

刑訴法第三二六条第一項の同意のあつたポリグラフ検査結果回答書は、その検査結果が検査者の技術経験、検査器具の性能に徴して信頼できるものであり、かつ、検査の経過および結果を忠実に記載したものであるとき(原判文参照)は、証拠能力がある。

参照法条

刑訴法326条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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