判示事項
ポリグラフ検査結果回答書が刑訴法第三二六条第一項の書面として証拠能力を認められた事例
裁判要旨
刑訴法第三二六条第一項の同意のあつたポリグラフ検査結果回答書は、その検査結果が検査者の技術経験、検査器具の性能に徴して信頼できるものであり、かつ、検査の経過および結果を忠実に記載したものであるとき(原判文参照)は、証拠能力がある。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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