物品税法違反

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事件番号
昭和41(あ)3055
裁判年月日
昭和42年7月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第21巻6号825頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

旧物品税法第二二条(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)のいわゆる両罰規定における事業主としての法人または人に対する公訴時効

裁判要旨

旧物品税法第二二条(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)のいわゆる両罰規定における事業主としての法人または人に対する公訴時効は、その法人または人に対する法定刑である罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。

参照法条

物品税法(昭和24年法律第286号による改正前のもの)22条,物品税法(昭和24年法律第286号による改正前のもの)18条,刑訴法250条5号,刑訴法253条

この裁判例が参照する条文の解説

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