住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害

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事件番号
昭和41(あ)2101
裁判年月日
昭和46年3月24日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第25巻2号293頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

牽連犯または包括一罪として起訴された事実の一部を無罪とした第一審判決につき、被告人だけが控訴を申し立てた場合における控訴審の職権調査の範囲

裁判要旨

牽連犯または包括一罪として起訴された事実につき、その一部を有罪とし、その余については理由中で無罪の判断を示した第一審判決に対し、被告人だけが控訴を申し立てた場合、控訴審が、職権調査によつて、原判決に事実誤認ありとし、これを破棄自判して、起訴事実の全部につき有罪とすることは、職権の発動として許される限度をこえるものであつて、違法である。

参照法条

刑訴法392条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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