道路運送法違反、同幇助

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事件番号
昭和39(あ)1439
裁判年月日
昭和39年12月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻10号978頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑訴法第三三二条の適用範囲。

裁判要旨

刑訴法第三三二条は、当該事件について、地裁が事物管轄をもつ場合にのみ適用である。

参照法条

刑訴法332条,裁判所法33条2項,裁判所法33条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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