農地法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(あ)1111
裁判年月日
昭和41年5月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第20巻5号341頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

農地法第四条第一項違反の罪と公訴時効

裁判要旨

農地法第四条第一項違反の罪は、宅地化の目的でなされる場合、家屋の建築工事に着手し、あるいは完全に宅地としての外観を整えるまでにいたらなくとも、農地の肥培管理を不能もしくは著しく困難にして、耕作の目的に供される土地とはいいがたい状態にしたときに成立し、その時から公訴の時効が進行するものと解すべきである。

参照法条

農地法4条1項,農地法92条,刑訴法253条1項,刑訴法337条4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07