裁判要旨
農地法第四条第一項違反の罪は、宅地化の目的でなされる場合、家屋の建築工事に着手し、あるいは完全に宅地としての外観を整えるまでにいたらなくとも、農地の肥培管理を不能もしくは著しく困難にして、耕作の目的に供される土地とはいいがたい状態にしたときに成立し、その時から公訴の時効が進行するものと解すべきである。
参照法条
農地法4条1項,農地法92条,刑訴法253条1項,刑訴法337条4号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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