業務上横領、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

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事件番号
昭和37(あ)2354
裁判年月日
昭和39年11月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻9号639頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対する上告理由の適否。

裁判要旨

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の診断を不服として上告することは許されない。

参照法条

刑訴法405条,裁判所法4条

この裁判例が参照する条文の解説

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