判示事項
一 上告審において別件の証言速記録の謄本を取り調べる方法
二 上告審において取り調べた別件の証言速記録の謄本はどの程度に判断の資料となしうるか
裁判要旨
一 上告審において、別件の証言速記録の謄本を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。
二 上告審は、右の方法で取り調べた証言速記録の謄本を、被告人等の捜査官に対する自白調書の任意性に関する原判断の当否を判断する資料とすることができる。
参照法条
刑訴法414条,刑訴法393条1項,刑訴法404条,刑訴法305条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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