暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、爆発物取締罰則違反、同幇助、器物損壊、同幇助

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事件番号
昭和36(あ)1162
裁判年月日
昭和41年12月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第20巻10号1107頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 上告審において別件の証言速記録の謄本を取り調べる方法
二 上告審において取り調べた別件の証言速記録の謄本はどの程度に判断の資料となしうるか

裁判要旨

一 上告審において、別件の証言速記録の謄本を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。
二 上告審は、右の方法で取り調べた証言速記録の謄本を、被告人等の捜査官に対する自白調書の任意性に関する原判断の当否を判断する資料とすることができる。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法393条1項,刑訴法404条,刑訴法305条

この裁判例が参照する条文の解説

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