贈賄、詐欺、詐欺幇助、収賄

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和35(あ)2194
裁判年月日
昭和36年5月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻5号842頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

当事者の弁論再開の請求とこれに対する決定の要否。

裁判要旨

当事者から終結した弁論の再開請求がなされたときは、裁判所は、その請求を容れて再開するか、又はその必要なしと認めて却下するか、いずれかの決定を与えなければならないものと解するを相当する。

参照法条

刑訴法313条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07