判示事項
起訴状謄本不送達による公訴棄却の決定がなされた後その確定前に同一の事実についてさらに公訴を提起することは二重起訴にあたるか。
裁判要旨
起訴状謄本不送達による公訴棄却の決定がなされた後、その確定前に同一の事実についてさらに公訴の提起があつた場合、その後右決定が確定したときは、二重の起訴のあつた場合にあたらない。
参照法条
刑訴法338条3号,刑訴法339条1項1号,刑訴法339条2項,刑訴法271条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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