窃盜

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事件番号
昭和33(あ)1446
裁判年月日
昭和33年11月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻15号3513頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審における職権破棄と量刑判断。

裁判要旨

控訴審において、職権をもつて、法令違反を理由として第一審判決を破棄し改めて有罪判決をした以上、量刑不当の控訴趣意に対し特に判断を与うるの必要はない。

参照法条

刑訴法392条,刑訴法44条1項,刑訴法381条,刑訴法400条但書

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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