執行猶予取消決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和31(し)32
裁判年月日
昭和33年2月10日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第12巻2号135頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

刑法第二六条第三号による刑の執行猶予の取消の要件

裁判要旨

刑法第二六条第三号により刑の執行猶予を取消すには、検察官において、上訴の方法により、違法に言渡されたの執行猶予の判決を是正する途がとざされた場合すなわち、執行猶予の判定確定によつて進行を始めた猶予期間中に、「猶予ノ言渡前他ノ罪ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコト」が、検察官に発覚したときであることを要する。

参照法条

刑法26条,憲法39条,刑訴法349条,刑訴法433条

この裁判例が参照する条文の解説

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