判示事項
物品税法(昭和二五年法律第二八六号による改正前のもの)第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人に対する公訴時効。
裁判要旨
物品税法(昭和二五年法律第二八六号による改正前のもの)第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人に対する公訴時効は、その法人又は人に対する法定刑たる罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。
参照法条
物品税法(昭和25年法律286号による改正前のもの)22条,物品税法(昭和25年法律286号による改正前のもの)18条1項,物品税法(昭和25年法律286号による改正前のもの)18条2号,刑訴法250条5号,刑訴法253条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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