物品税法違反

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事件番号
昭和30(あ)2705
裁判年月日
昭和36年7月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第15巻7号1202頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

物品税法(昭和二五年法律第二八六号による改正前のもの)第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人に対する公訴時効。

裁判要旨

物品税法(昭和二五年法律第二八六号による改正前のもの)第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人に対する公訴時効は、その法人又は人に対する法定刑たる罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。

参照法条

物品税法(昭和25年法律286号による改正前のもの)22条,物品税法(昭和25年法律286号による改正前のもの)18条1項,物品税法(昭和25年法律286号による改正前のもの)18条2号,刑訴法250条5号,刑訴法253条

この裁判例が参照する条文の解説

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