判示事項
一 弁護権の不法制限にあたらない一事例
二 控訴審の破棄差戻判決関与裁判官の破棄差戻後の控訴審判決言渡関与の適否
裁判要旨
一 控訴審において、一人の弁護人に公判期日の通知をしなかつた違法があつても、適法な通知を受けた他の弁護人において公判期日に出頭し、同弁護人において、主任弁護人の指定を受け、不出頭の弁護人の控訴趣意書についても弁論し、その後何らの異議なく審判がなされたときは、右手続の瑕疵は判決破棄の理由とならない。
二 控訴審の破棄差戻判決に関与した裁判官が、その後の控訴審の判決の宣告に関与しても除斥の理由とならない。
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法273条3項,刑訴法20条7号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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