判示事項
一 児童福祉法第六〇条第三項本文にいう「児童の年齢を知らないこと」と刑訴法第三三五条第二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」
二 児童福祉法第六〇条第三項但書にいう「過失のない」ことと刑訴法第三三五条第二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」
裁判要旨
一 児童福祉法第六〇条第三項本文は、児童を使用する者において「児童の年齢を知らないこと」が刑訴法第三三五条第二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」にあたらない旨を規定するものである。
二 児童福祉法第六〇条第三項但書は、児童を使用する者において児童の年齢を知らないことにつき「過失のない」ことが、刑訴法第三三五条第二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」にあたる旨を規定するものである。
参照法条
児童福祉法34条1項6号,児童福祉法60条1項,児童福祉法60条2項,児童福祉法60条3項,刑訴法335条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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