業務上過失傷害

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事件番号
昭和62(あ)1051
裁判年月日
昭和63年10月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第42巻8号1079頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

自動車運転者に注意義務を課す根拠となる具体的事実が訴因変更手続を経て撤回された場合につき右事実を認定することに違法はないとされた事例

裁判要旨

自動車運転者に速度調節義務を課す根拠となる路面の滑りやすい原因と程度に関する具体的事実として、石灰の粉塵の路面への堆積凝固という事実が、公訴事実中に記載され、その後訴因変更手続を経て撤回されたとしても、被告人の防禦権が侵害されたとは認められない本件においては、右事実を認定することに違法はない。

参照法条

刑法211条,刑訴法256条,刑訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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