業務上過失傷害

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事件番号
昭和60(あ)249
裁判年月日
平成元年5月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻5号323頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被告人の控訴により差し戻された事件の第二次第一審裁判所が第一次第一審で否定された本位的訴因につき判決したことに違法はないとされた事例

裁判要旨

本位的訴因の犯罪事実も予備的訴因の犯罪事実も同一の被害者に対する同一の交通事故に係るものであり、過失の態様についての証拠関係上本位的訴因と予備的訴因とが構成された場合において、予備的訴因に沿う事実を認定した第一審判決に対し被告人のみが控訴して破棄差戻しになつたとき、第二次第一審裁判所が本位的訴因について審理判決することは違法でない。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法392条2項,刑訴法400条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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