判示事項
すでに公判期日において証人として尋問された者を同一事項につき検察官が取り調べて作成した供述調書と刑訴法三二一条一項二号にいう「前の供述」
裁判要旨
すでに公判期日において証人として尋問された者を同一事項につき検察官が取り調べて作成した供述調書であつても、その後の公判準備若しくは公判期日において、その者が右供述調書の内容と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をした以上、刑訴法三二一条一項二号にいう「前の供述」の要件を欠くものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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