業務上横領、詐欺

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和57(あ)1777
裁判年月日
昭和58年6月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻5号592頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

すでに公判期日において証人として尋問された者を同一事項につき検察官が取り調べて作成した供述調書と刑訴法三二一条一項二号にいう「前の供述」

裁判要旨

すでに公判期日において証人として尋問された者を同一事項につき検察官が取り調べて作成した供述調書であつても、その後の公判準備若しくは公判期日において、その者が右供述調書の内容と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をした以上、刑訴法三二一条一項二号にいう「前の供述」の要件を欠くものではない。

参照法条

刑訴法321条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07