覚せい剤取締法違反

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事件番号
平成5(あ)852
裁判年月日
平成6年9月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第48巻6号263頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

甲の居住する場所に対する捜索差押許可状によって、そこに同居する乙がその場で携帯していたボストンバッグについて捜索することの適否

裁判要旨

甲の居住する場所に対する捜索差押許可状により、そこに同居する乙がその場で携帯していたボストンバッグについても捜索することができる。

参照法条

刑訴法102条,刑訴法218条,刑訴法219条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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