判示事項
一 刑訴法三一四条一項にいう「心神喪失の状態」の意義
二 耳が聞こえず言葉も話せないことなどから被告人の訴訟能力に疑いがある場合と刑訴法三一四条一項本文による公判手続の停止
裁判要旨
一 刑訴法三一四条一項にいう「心神喪失の状態」とは、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力、すなわち訴訟能力を欠くという状態をいう。
二 耳が聞こえず言葉も話せないことなどから被告人の訴訟能力に疑いがある場合(判文参照)には、医師の意見を聴くなどして審理を尽くし、訴訟能力がないと認めるときは、原則として刑訴法三一四条一項本文により公判手続を停止すべきである。
(二につき補足意見がある)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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