窃盗

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事件番号
平成3(あ)1048
裁判年月日
平成7年2月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第49巻2号481頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 刑訴法三一四条一項にいう「心神喪失の状態」の意義
二 耳が聞こえず言葉も話せないことなどから被告人の訴訟能力に疑いがある場合と刑訴法三一四条一項本文による公判手続の停止

裁判要旨

一 刑訴法三一四条一項にいう「心神喪失の状態」とは、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力、すなわち訴訟能力を欠くという状態をいう。
二 耳が聞こえず言葉も話せないことなどから被告人の訴訟能力に疑いがある場合(判文参照)には、医師の意見を聴くなどして審理を尽くし、訴訟能力がないと認めるときは、原則として刑訴法三一四条一項本文により公判手続を停止すべきである。
(二につき補足意見がある)

参照法条

刑訴法314条1項,刑訴法314条4項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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